少人数私募債発行パーフェクトキット

商品No:40869

説明

詳細な取扱いマニュアル付き

種別

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カテゴリ

ビジネス・情報源 > ビジネス・情報

販売日

2009-08-18

価格

29,800

発行者

株式会社 経営労務ブレイン(遠地経営労務法務事務所)

少人数私募債発行パーフェクトキット

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商品説明

少人数私募債発行パーフェクトキット

少人数私募債の発行要件

1.社債購入者は50名未満で、不特定かつ多数の者に対する募集でないこと
2.縁故者に限定して、社債を直接募集すること
3.社債購入者に証券会社や銀行などの「金融プロ」がいないこと
4.社債の一口の最低額が発行総額の50分の1以上であること
5.取得者から多数の者(50名以上)に譲渡されるおそれがないこと


少人数私募債の発行要件解説

※1 金融のプロとは?
適格機関投資家といわれる以下の金融のプロです。
1.銀行
2.証券会社
3.投資信託委託業者
4.保険会社
5.信用金庫並びに労働金庫
6.農林中央金庫など


※2 勧誘の対象者は、49名以下
過去6ヵ月以内に同一種類(償還期限及び利率が同一であるもの)の少人数私募債を発行した場合には、6ヵ月の通算が49名以下でなければならない。但し、6ヵ月を経過すれば、再び49名まで勧誘することができます。


※3 直接勧誘とは?
勧誘の人数の49人以下であるか否かは、最終的に社債を購入した人の人数ではなく、あくまでも直接勧誘した相手の人数をいうので、勧誘したが、結果的に募集に応じなかった人も、この人数に含まれます。

したがって自社等のウェブサイトで社債発行の応募者を募ったり、新聞や雑誌等で勧誘した場合は「私募」でなく「募集」に該当することになるので注意が必要です。

※4 発行価格が最低券面額の49倍以下であること

社債の発行総額は、総額を最低券面額で除した数の上限は49となります。

したがって、最低券面額が200万円とした場合の発行総額は9,800万円となります。但し、発行総額が1億円以上になると、社債引受者に対し、以下の事項を告知しなければなりません。

1.有価証券通知書、有価証券届出書を提出していないこと
2.記名式で、一括譲渡以外の譲渡が制限されていること
3.表示単位未満の分割制限が課せられていること


当少人数私募債発行キットは下記のような方にお勧めです。
少しでも安く少人数私募債を発行手続を済ませたい方
時間があるので自分で動ける方
自分自身も少人数私募債を発行手続に携わりたいという方
間接金融(借入)に頼らない直接金融を実現させたい方
少人数私募債を活用して、安定した資金調達を実現させたい方
超特急で少人数私募債を発行手続を完了させたい方


少人数私募債のメリット
金融機関の審査がない。
担保が必要ない。
償還期間を設定することができ、月々の返済がない。
利率を自由に設定できる。
資金の流れが明確になる。
支配関係が生じず、支払利息は経費となる。

価格
29,800円

内容
【書式テンプレート】(WORDファイル)
社債募集要項
取締役会議事録(取締役の過半数一致の決議書)
社債申込書(社債発行趣意書)
募集決定通知書
申込証拠金預り証

※ 取締役会設置会社、取締役会非設置会社両方に対応しております。

【マニュアル】(PDFファイル)
少人数私募債発行手続きマニュアル(手続き概要・流れ・書類の記入例等)




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