商品説明
人材派遣業に関する疑問を24時間相談し放題!!
厚生労働省所管労働局の派遣事業担当者の行政書士が全力サポート!人材派遣事業監督行政に聞きづらいこと、何でもお答えます!
当事務所は人材派遣業や業務請負(委託)業等の監督機関である厚生労働省所管秋田労働局の元労働者派遣事業・需給調整事業専門相談員を長年務めた行政書士が運営しています。
人材派遣事業を始めたいけど何をしたらよいのか分からない、どんな規制があるの?自社への不利益は?など、全てをいちから教えます!
行政対策もバッチリ!裏の裏まで知り尽くしたプロ中のプロが全力でサポートします!他では味わえない生々しい実務体験を惜しみなく公開し、依頼人の立場に立ったスペシャリストアドバイザーとしてあなたの権利を守ります!
派遣事業の監督行政窓口は「規制」ばかりでこちらの立場にたって相談に乗ってくれない。。
当然です!
行政機関というものは、後で面倒になり得る情報は好んで開示はしないものです。規定上禁止されていないことでも、「これをOKにすると後で面倒なことになるかもしれないから、聞かれなければ相談者に教えないでおこう」という意識が担当者個人の心理に湧いてしまうものです。そこで、
お金を払ってでも本気で相談に乗って欲しい相談者には当事務所が本気で答えます!行政手引きはもちろん、世に公表されていない内部要領から議員解釈に至るまで、法の穴も含めて人材派遣事業監督の生々しい実態を全て知り尽くしたプロ中のプロがあなたをサポートします!
★相談事例
Q人材派遣は3年までしかできないんでしょ?
A表向きは「同一業務につき最大3年」とされています。しかし、規定の概念を使いこなせば場合によっては回避は可能です。当事務所は画一的・お役所的な対応でなく、実情に応じた柔軟な対応によって事業主と雇用を守ります。
Q特定派遣事業主は半年の期間雇用の労働者を絶対に派遣しちゃダメなんでしょ?
Aいいえ、何事にも例外はあります。行政の担当者は「そうですねぇダメですねぇ」なんて言うかもしれませんが、色々面倒だからです。(単に知識不足の者もいます)相談者の立場にたってはくれないのです。当事務所は例外を適法に操り事業者の権利を守ります。
Q26業務に該当するかどうかは微妙だから、労働局担当者に事前に相談しながら進めたほうがいいんでしょ?
A場合によってはかえって不利になります。行政は一度言葉にしたことはなかなか修正しません。着任間もない未熟な職員が誤った判断・指導をしてしまい、正常な事業の継続が不可能になる事態を何度か見てきました。このように行政の事前判断を求めないほうが良い場合もあるのです。しかし全くの自己判断も危険です。当事務所は長年の実務経験則から最良の判断を導きます!
Q人材派遣は色々規制が多くて避けたいが、行政に相談したら「それは派遣事業にあたる」と言われた!
A一度相談すると以後印象に残り継続監視の対象にされやすくなります。派遣事業形態にしないためにはいくつかの方策があります。プロにお任せを!
Q元々の雇用主である派遣元が知らない間に、労働者と派遣先の二者間の話し合いで直接雇用の約束がなされてしまった。信頼してたのに。。。どうにかならないか?
Aこのような事態を契約技術的に回避する術がございます。長年の実務経験から編み出した正当な術です。このような「実務と法の隙間」をうめる技術は実務に深く関わった者にしかアドバイスできません。数千件の生々しい相談を受ける中で蓄積した術をあなたの為に。
その他にも、、
派遣可能期間が到来したらどうすればいいの?
当社が○○した場合、行政はどう出てくるの?
出向との違いって?
医療関係業務は派遣できないって聞いたけど・・
専ら派遣の禁止って実際どこまで行政は介入してくるの?
会社が合併・分割するんだけど、行政の担当者が企業の組織法務に疎くて的確な回答がなく不安だ
海外派遣を検討しているんだけど・・
相手方企業との派遣契約で自社のリスクを回避するには?
法改正で新設された「派遣先による賠償」って?
派遣契約期間の制限と派遣受け入れ期間の制限って?
派遣元が自社の社員を派遣先にとられないようにする契約技術とは?
派遣元責任者って結局なにしたらいいの?
派遣労働者の募集のためにハローワークに行ったら「派遣契約がないと募集出せません」と言われた!
期間制限がなく、ずーっと派遣できる業務がいくつかあるって聞いたけど・・
「直接雇用の申し込み義務」規定を自社に最も有利に使うには?
ナドナド、長年の実務と労働局職員の指導に関わってきた経験を基に、人材派遣事業に関わる聞きにくい質問にズバリお答えします!
相談方法はEメールのみですが、期間内は24時間いつでも相談し放題です。メールなので疑問が浮かんだら夜中でも送信して頂いて構いません。
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